迷惑駐車にはすぐ対策を!悪質な事例への対策や管理者が行うべき3つのポイント

迷惑駐車はどの街、どの地域でも頻繁に行われているものです。しかし、管理会社や大家さんなど管理者の立場からすると住民や近隣の方とのトラブルなど、面倒な事案に繋がりやすいものです。

しかしながら現在進行形で継続的に迷惑駐車が行われていたり、対策ができていない方からすると「もうどうするべきなのか…」と頭を抱えてしまっているはず…。

今回は、迷惑駐車に対してすぐに対策を講じるべき理由と、悪質事例に対する対応方法について解説します。

なぜ迷惑駐車にはすぐ対策すべきなの?駐車場のトラブルについて

「一回だけならいいか」「トラブルがなければ」と、見逃しがちになっていませんか?管理者からすると面倒に感じる部分ですが、居住者、利用者、近隣住民からするとストレスを抱える部分。不満やトラブルにつながるものは即対応していきましょう。

私有地・マンションなどの駐車トラブル

私有地やマンションなどへの迷惑駐車に関するトラブルは甘く見られがち…。ですが、悪質な場合は訴訟へ発展するケースもあるため気が抜けるものではありません。

また、難しい問題とされる理由の1つに、民法上「不法行為」とでしか扱われない類のものとされていることです。簡単にいえば、私有地などへの迷惑駐車に関する道路交通法などによる規定はないということになります。もちろん公道においては定められていますが、だからこそ私有地当事者、駐車場利用の当事者、そこに加えて管理会社など管理する側の行動が重要になるでしょう。

一度迷惑駐車が行われると…

迷惑駐車とは、契約者ではない外部の人間によって勝手にその土地を利用され、駐車が行われていることを指します。土地所有権の侵害が行われているので、故意・過失に関わらず不法行為とされます。

しかし、これが見逃されると…

・あの場所はいつでも駐車していい

・管理されていないからいつでも使える場所

・一回使って大丈夫だったから…

というように不法行為を行うものの行動もエスカレートするケースが多くなるでしょう。だからこそ迷惑駐車を改善に導く対策が必要になるわけです。

自力救済の観点を忘れないように

しかし、これらを自分の手で解決しようとすると今度は「自分の分が悪くなる」ケースも。例えば、迷惑駐車されからやり返そうと、その車が移動できなように施したり、何か手を加えた場合、相手の所有物の侵害になってしまいます。

「自力救済」というものは法律上、禁止されていますので、頭に入れておきましょう

参考: PROPERTY SEARCH 自力救済禁止の原則

悪質事例にどう立ち向かう?駐車トラブルから見る対応の流れ

迷惑駐車を正す対策の難しさを理解すると、管理者にとって必要になるのは駐車トラブル発覚後の対応方法です。しっかりと流れを抑えて、迷惑駐車への対策に繋げていきましょう。

①一次警告・二次警告

基本としては「段階的に」伝えていくことが重要になります。

なぜならば、あくまで不法行為を行われている側でありながらも、過度な対応は逆に訴えられたりトラブルに発展するケースがあります。利用者、近隣住民などの安全を考えて対応しましょう。

・一次警告…初めに紙などへ警告文を記載し張り紙などを行いましょう。この時跡が残らないようなテープやもしくはガラスの隙間に差し込むなどを行いましょう。証拠としての撮影や第三者の立ち会いがあるといいです。また、看板があるのであれば「駐車ご遠慮」の内容で記し、掲示しましょう。

・二次警告…「登録証明取得申請手続き」を陸運局に申請し、直接所有者に呼びかけを行ってください。*以下必要書類(「車のナンバープレート番号」「私有地放置車両関係位置図」「証拠写真」)

②警察への相談と予防

基本的には民事の事案になりますので、警察への相談は形式的なものになります。場合によっては対応策の相談にも応じてくれない場合もありますが、まずは相談したという事実を作っておくことも重要ですよ。

また、①を行っている間も迷惑駐車への対策・予防は継続して行いましょう。看板の設置や車止めなどが望ましいですよ。

③悪質な場合は訴訟へ

悪質な事例では訴訟に繋がったケースも…。あくまで不法行為に対する訴訟のため損害賠償を請求するような事案になります。

長時間駐車されたケースにおいては920万円の損害賠償請求が認められたというケースもあります。ですが、あくまで一例であり、基本的には大きな金額の請求例は難しいのが現実でしょう。

しかし、①〜③までの内容を理解しておくことで、相手方から逆に訴訟を起こされないように注意深く行う必要があることは理解できるはずです。適切に流れを踏めば、悪質な場合の訴訟も乗り切れる、ということに繋がりますよ!

参考:企業法務ナビ 大阪地裁が920万円支払い命令、無断駐車対策について

迷惑駐車への対策はいますぐ!管理者が行うべき3つのポイント

迷惑駐車の対策…と言われてもその時になって初めて行う方も多いはず…。しかし、「迷惑駐車されない環境づくり」は管理者のつとめ!しっかりと予防策を徹底していきましょう。

「うちは大丈夫」は通じない!予防策を徹底しよう

予防策としては

・景観を綺麗に整えておく

・初動、対応の流れを理解し速やかに行う

・車止めなどを用意する

・注意書きなど掲示するものを用意する

弊社の販売する駐車場車止めバリカーであれば、工事不要で手軽に設置が可能です。また、サイン付きを用いることで迷惑駐車などへのアナウンス対策もバッチリ!細かな対策を行って予防していきましょう。

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迷惑駐車への対策は常にアップデート

経年劣化というものがあるように、私有地やマンションは年々古びていきます。車止めなどももちろん同様。古くなったものは適宜綺麗にし、いざというときに使えるようにしておかなければいけません。

加えて、景観の維持にも繋がります。やはり「無断で駐車できるところ」というレッテルを貼られてしまってからでは遅いです。常に新しい対策と、環境の維持を徹底して予防につとめましょう。

まとめ

今回は迷惑駐車への適切な対策方法を解説しました。法律上、強引には対応できな部分も多く、また当事者間だけで解決しようとすると難しい面も。困っている利用者がいる場合、なるべく早く管理者側から対応してあげることが望ましいです。

もちろん私有地への迷惑駐車で困っているという方も同様の流れをとり、きちんとした迷惑駐車の対策をとっていきましょう。

そんな悩みには、ぜひ弊社の車止めバリカーをご利用くださいませ。

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